墓を建てるのに決まった時期はありません。お墓は幾代にもわたる一家の象徴ですから思い立ったが吉日です。ご自身の世代の一大事業として家族みんなが満足のいくお墓を建てたいものです。一般的には故人の四十九日や○周忌などの年忌法要にあわせて建てるのが多いようです。
お墓を建てるのに決まった時期はありません。お墓は幾代にもわたる一家の象徴ですから思い立ったが吉日です。ご自身の世代の一大事業として家族みんなが満足のいくお墓を建てたいものです。一般的には故人の四十九日や○周忌などの年忌法要にあわせて建てるのが多いようです。
石材を選ぶ時、パンフレットだけで決めない事です。石は印刷物や小さな石見本では、イメージをつかみにくいものです。まず色見本や石見本をみて数種類を選び、その後で実物大に組み上がったものを見る方法がいいでしょう。
お墓を建てたら納骨の前に、墓石に魂を入れる開眼法要を行います。仏教では、お墓を建てただけでは、ただの「もの」にすぎないとされています。それが、修行を積んだ僧侶によってお経をあげてもらうことで、墓石が供養の対象として心が通ったものになります。すでに、遺骨がある場合には納骨法要と一緒に行うことが多いようです。
お墓を建てる「墓所」は土地を「買う」のではなく「借りる」という方式をとっています。この「墓所を借りる」ための料金を「永代使用料」といいます。
※一度契約を結ぶと子孫にわたって受け継ぐことができます。
埋葬には、火葬許可証に火葬済みの記入があって許可されます。火葬許可証は死亡届がないと発行されないので、すべての必要書類は死亡届からはじまることになります。誰かが亡くなった時には、まず住んでいる市町村の役所に死亡届を出します。死亡届は死亡に立ち会った医師からもらいます。死亡届には死亡診断書の欄があって、医師の証明をもらわなければなりません。必要な記入事項は、氏名、性別、生年月日、死亡の日時、死亡場所、世帯主、本籍、筆頭者、配偶者の有無、死亡したときの世帯の仕事などが書かれます。届けは死亡した日から7日以内に行わなければいけません。届出義務者が行います。本籍地の役所に届ける時には1通、それ以外のところなら2通必要になります。届出義務者とは
1.同居の親族
2.その他の同居者
3.家主、地主、家屋管理人、または土地管理人などです。
同居の親族以外の親族が届けることもできます。死亡届を出すと、火葬許可証が発行され、火葬が済むと火葬済の記入があって、その埋(火)葬許可証を、埋葬の時に使用するわけです。この埋(火)葬許可証を忘れると、埋葬ができません。持って行くのを忘れ、慌てることがないように気をつけることです。通常、埋(火)葬許可証は火葬場で係員が必要事項を記入して捺印し、骨箱の中に入れるのが慣例です。
埋葬する時には、次のものを用意しましょう。
1.霊園使用許可証(永代使用承諾証)
2.埋(火)葬許可証
3.印鑑(必要ない場合もある)